今や日本のトイレ文化の象徴とも言えるウォシュレット(温水洗浄便座)。狛江市にもトイレつまり修理で排水口交換してから、賃貸物件に備え付けられたウォシュレットが、長年の使用で黄ばんでしまったり、ノズルの出が悪くなったり、暖房便座が効かなくなったりと、経年劣化のサインを見せ始めた時、私たちは悩ましい問題に直面します。「これは交換してもらえるのだろうか?それとも、我慢して使い続けるしかないのか?」。その答えは、そのウォシュレットが契約書上でどのような「位置づけ」になっているかによって、大きく変わってきます。 まず、最も交換してもらえる可能性が高いのが、そのウォシュレットが「設備」として、入居時の契約書や重要事項説明書に明記されているケースです。この場合、ウォシュレットはエアコンや給湯器と同じ、大家さんが提供すべき部屋の基本的な設備の一部と見なされます。したがって、経年劣化によって故障し、本来の機能(洗浄、暖房など)が使えなくなった場合、大家さんには民法上の「修繕義務」が発生します。交野市で浴室トラブルが専門なのに入居者は、その不具合を管理会社や大家さんに報告し、修理または交換を要求する正当な権利を持つのです。ただし、この場合でも、交換されるのは同等グレードの標準的な製品になるのが一般的で、入居者が機種を選ぶことは難しいでしょう。 次に、判断が少し複雑になるのが、ウォシュレットが「残置物」として扱われているケースです。残置物とは、前の入居者が自費で設置し、退去時にそのまま置いていった設備のことを指します。大家さんの所有物ではないため、「自由に使っていいですよ。でも、壊れても大家は修理しません」というスタンスが基本となります。この場合、経年劣化で故障しても、大家さんに交換を要求することはできません。修理や交換を行うのであれば、その費用は入居者の自己負担となります。ただし、残置物であるウォシュレットを撤去し、自費で新しいものを取り付けることについては、事前に大家さんの許可を得れば認められることがほとんどです。 では、「故障」とまでは言えないけれど、見た目の黄ばみや汚れがひどい、といった場合はどうでしょうか。これは「生活に支障をきたす不具合」とは言えないため、たとえ設備であっても、大家さんに交換を強制することはできません。しかし、ここでも交渉の余地はあります。「見た目が不衛生で、快適な生活が損なわれている」「物件の価値を維持するためにも、新しいものに交換しませんか」といった形で、相談ベースでお願いしてみる価値はあるでしょう。 もし、ご自身の賃貸物件のウォシュレットの状態に不満があるなら、まずは賃貸借契約書をもう一度、注意深く読み返してみてください。そのウォシュレットが「設備」なのか、「残置物」なのか。その記載が、あなたの交渉の出発点となります。そして、それが設備であると確認できたら、機能的な不具合を具体的に伝え、冷静に、しかし毅然と交換を要求する。正しい知識は、快適な賃貸ライフを勝ち取るための最も強力な武器となるのです。